あたし、公職選挙法についてはあまり詳しくはないんですけど、
なにやらその境界線のところでなにやら騒がしいんですが・・・

中野駅北口付近に反応あり。
有田芳生さんですか?え?いったい何が・・・

事の一部始終がやまと新聞のサイトで出ていました。

http://www.yamatopress.com/arita.html

有田芳生氏が選挙演説しているときに使っていたのぼりと、
スタッフのポロシャツにキャッチーコピーが書いてあったということで、
これが公職選挙法違反になるのではないかということで、
一言訊いただけというのが事の始まりのようでが・・・

知りませんでした。
キャッチコピーをチラシやポスター・HP以外のものに印刷して
選挙活動で使用すると違反になる可能性があるんですね・・・。
じゃぁ、どこの部分に抵触するんでしょう?

『第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」』
(「やまと新聞公式サイト」http://www.yamatopress.com/c/1/1/2718/より引用)

と書いてありました・・・
そうなんですね・・・こりゃ知らないと大変な話です。

有田芳生氏もやまと新聞の指摘で表面化しましたが、れんほう氏もまた似たような落とし穴に落ちていたようですね。

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